特定調停は簡易裁判所で申立


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特定調停は自分でできる債務整理の方法です。

平成12年施行開始の比較的新しい債務整理の方法です。

特定調停は自分で手続きするので債務整理にかかる費用が少ないというメリットがあります。

特定調停比較的債務額が少ない人

特定調停ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり自己破産出来ない人

↑に当てはまる人は債務整理の方法のひとつとして覚えておくといいですね。

特定調停の場合借金がゼロにはなりません。

調停書に基づいて最長5年で返済を行うことになります。

特定調停で話し合いが成立、手続きをとると取り立てを中止にできます。

また借金額が減額になったり、返済額が減額になったりする場合があります。


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