民事再生は借金額は減額しますが原則3年以内に定まられた額の返済が必要です。
最低返済しなくてはいけない最低弁済額が決められています。
借金額によって最低弁済額は異なってきます。
100万円以内・・・借金総額
100万円以上〜500万円以内・・・100万円
500万円超〜1500万円以下・・・借金総額の5分の1
1500万円超〜3000万円以下・・・300万円
3000万円超〜5000万円未満・・・借金総額の3分の1