民事再生の最低弁済額について

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民事再生は借金額は減額しますが原則3年以内に定まられた額の返済が必要です。

最低返済しなくてはいけない最低弁済額が決められています。

借金額によって最低弁済額は異なってきます。

100万円以内・・・借金総額

100万円以上〜500万円以内・・・100万円

500万円超〜1500万円以下・・・借金総額の5分の1

1500万円超〜3000万円以下・・・300万円

3000万円超〜5000万円未満・・・借金総額の3分の1


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