民事再生のメリットはマイホームなどの財産を処分せず借金返済が可能なところ。
そのほか自己破産のように付ける職業に資格制限がもうけられていません。
民事再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると
受任通知を債務者に提出した時から再生計画認可決定がでるまでの半年間
支払い、取立て、督促が止まります。
借金問題に苦しむ人は取立てや督促など精神的に追い込まれて大変!ということも大いにあります
まずは専門家に迷わず相談!してみてください。