民事再生には利用できる人にいろいろと制限があります。
民事再生には小規模個人再生、給与所得者等再生。
そしてそれにかかわるものとして住宅ローン特別条項があります。
自分がどの民事再生ならうけられるか不明の人は必ず専門家に相談してください!
小規模個人再生
小規模個人再生手続きが可能な人は住宅ローンを除く債務額5000万円以下の人です。
小規模個人再生を行うには債権者の同意が必要です。
債権者の議決権の総数が全決議総数の2分の1を超えなければだめです。
給与所得者等再生
給与所得者再生の手続きが可能な人は住宅ローンを除く債務額5000万円以下の人です。
この点は小規模個人再生と同じですね。
給与所得者等再生の場合債務額の条件以外に自分に安定した収入があることが求められます。
債権者の同意は必要ありません。
住宅ローン特別条項
マイホームがあってその支払いが済んでないひと
住宅ローンの期間変更手続きが可能です。
これが住宅ローン特別条項です。
住宅ローンの延長を最長10年まで伸ばすことができ、債権者の抵当権の実施の中止もできます。