民事再生の場合借金は減額できますが返済しなくてはいけません。
そのかわり自分のマイホームなどの資産を維持しながら債務整理することが可能です。
また申し立てできる負債総額に制限があります。
住宅ローン以外の負債額5000万円以下です。
一方自己破産の場合マイホームなどの資産はすべて処分されます。
申し立てできる負債総額に制限はありません。
ただ自己破産は資格制限があり免責不許可事由があります。
民事再生は資格制限はなく免責不許可事由はありません。
↓に違いをあげておきましたのでチェックしてくださいね!
民事再生
○借金の減額、原則3年以内に返済
○債務額5000万円以下(住宅ローン除く)
○継続収入が必要
○資格制限なし
○免責不許可事由なし
○持ち家などの資産を維持できる
(住宅ローン特別条項を活用した場合)
自己破産
○借金は原則免責
○債務額の制限なし
○無収入可能
○資格制限あり
○免責不許可事由あり
○持ち家などの資産はすべて処分