民事再生と自己破産の違い

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民事再生の場合借金は減額できますが返済しなくてはいけません。

そのかわり自分のマイホームなどの資産を維持しながら債務整理することが可能です。

また申し立てできる負債総額に制限があります。

住宅ローン以外の負債額5000万円以下です。

一方自己破産の場合マイホームなどの資産はすべて処分されます。

申し立てできる負債総額に制限はありません。

ただ自己破産は資格制限があり免責不許可事由があります。

民事再生は資格制限はなく免責不許可事由はありません。

↓に違いをあげておきましたのでチェックしてくださいね!

民事再生

○借金の減額、原則3年以内に返済

○債務額5000万円以下(住宅ローン除く)

○継続収入が必要

○資格制限なし

○免責不許可事由なし

○持ち家などの資産を維持できる
(住宅ローン特別条項を活用した場合)

自己破産

○借金は原則免責

○債務額の制限なし

○無収入可能

○資格制限あり

○免責不許可事由あり

○持ち家などの資産はすべて処分


自己破産をしない債務整理

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